契約社員の失業保険について
以下の条件の場合、失業保険はすぐにでるのでしょうか?
平成22年2月より12月まで生命保険会社に勤務し雇用保険加入、12月末日をもって退職。
退職後、失業保険給付を受けずに平成23年5月より新しい会社に契約社員として勤務開始。
3ヶ月更新のため8月末日をもって契約更新をせずに退職予定。現在の会社でも雇用保険加入。
以上の条件の場合、3ヶ月の待機期間なしで失業保険の給付を受けることができるのでしょうか?ご回答お待ちしています。
以下の条件の場合、失業保険はすぐにでるのでしょうか?
平成22年2月より12月まで生命保険会社に勤務し雇用保険加入、12月末日をもって退職。
退職後、失業保険給付を受けずに平成23年5月より新しい会社に契約社員として勤務開始。
3ヶ月更新のため8月末日をもって契約更新をせずに退職予定。現在の会社でも雇用保険加入。
以上の条件の場合、3ヶ月の待機期間なしで失業保険の給付を受けることができるのでしょうか?ご回答お待ちしています。
失業保険の受給要件は過去二年の間に、雇用保険加入の基となる勤務日数が11日以上ある月が通算で12ヶ月以上あれば取得できます。
質問者様の場合、22年2月から12月までの11ヶ月と5月から8月までの4ヶ月を合わせても15ヶ月ありますし、11日以上勤務した月がその内12ヶ月以上あれば受給要件はあります。
期間の定めのある契約社員の場合、期間満了による離職になりますので、会社都合の退職になるはずです。
退職する際に、退職届が必要な場合は、「期間満了の為退職」する旨を記載した方が良いかと思います。
退職後、会社から送られてくる離職届けに離職理由番号が書かれてきますので、その時に自己都合になっていない事を確認してください。納得いかない場合は会社側に問い合わせてみればいいと思いますが、おそらく「その他」的な箇所に印がついていると思いますので、後は職安に届出する際に「期間満了で退職しました」とか説明すれば、三ヶ月の待機期間は免除されると思います。
質問者様の場合、22年2月から12月までの11ヶ月と5月から8月までの4ヶ月を合わせても15ヶ月ありますし、11日以上勤務した月がその内12ヶ月以上あれば受給要件はあります。
期間の定めのある契約社員の場合、期間満了による離職になりますので、会社都合の退職になるはずです。
退職する際に、退職届が必要な場合は、「期間満了の為退職」する旨を記載した方が良いかと思います。
退職後、会社から送られてくる離職届けに離職理由番号が書かれてきますので、その時に自己都合になっていない事を確認してください。納得いかない場合は会社側に問い合わせてみればいいと思いますが、おそらく「その他」的な箇所に印がついていると思いますので、後は職安に届出する際に「期間満了で退職しました」とか説明すれば、三ヶ月の待機期間は免除されると思います。
失業保険の受給期間延長について。受給期間を延長する事は何かメリットなどがあるのですか?
父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
所定給付日数は90日の場合、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。
この受給期間については、本人の病気や親族等の看護・介護等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
病気の状態が安定するまで、動けないのであれば、
延長しておいた方がいいのではないかと思います。
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出します。
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
所定給付日数は90日の場合、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。
この受給期間については、本人の病気や親族等の看護・介護等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
病気の状態が安定するまで、動けないのであれば、
延長しておいた方がいいのではないかと思います。
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出します。
離職証明書(離職票)の離職理由と、失業保険の給付について。
小さな会社で経理事務をしています。
昨年末くらいから給料遅延が度重なっていました。(1か月以上遅れての支給が連続していました。)
会社の経営状態を把握しているので、我慢して貯金を切り崩したり、親に借金をしたりして生活していたのですが、もう貯金も底をついてしまい、やむを得ず9月末をもっての退職を伝えました。
その際少しもめたので、円満退職とはいきませんが、社長も渋々納得してくれました(引き継ぎの関係上、10月半ばになるかもしれませんが…)
転職先はまだ決まっていませんが、生活が苦しいため、仕事の合間を縫って転職活動もしています。
もし間が空くようなら、失業保険をもらおうと思っているのですが、今回の退職はあくまでも私から会社に言い出したものなので、自己都合退職になるのでしょうか?
職安で事情を説明して問い合わせたところ、離職証明書の離職理由の欄には、
4 労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
①労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者がみなしたため
の欄か、一番下の
(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)
の欄になりますと言われたのですが…
「個人的な事情」にしたら、給付制限になりますよね?
(職安の人曰く、言い出したのは私だからその可能性もあるとのことでした)
「労働条件に係る重大な問題」にした場合は、会社都合となり、給付制限は外れるでしょうか?
また、その際の添付書類ですが、給料が手渡しなので、遅配を証明するものといったら給料受領書(日付や金額を書いて、印鑑を押してます)くらいしかないのですが、それでも証拠になりますかねぇ?(> <)
今の会社で初めて経理事務をしているので、(引き継ぎはいませんでした)分からない事だらけでとても不安です;
どなたか回答お願いしますm__ )m
小さな会社で経理事務をしています。
昨年末くらいから給料遅延が度重なっていました。(1か月以上遅れての支給が連続していました。)
会社の経営状態を把握しているので、我慢して貯金を切り崩したり、親に借金をしたりして生活していたのですが、もう貯金も底をついてしまい、やむを得ず9月末をもっての退職を伝えました。
その際少しもめたので、円満退職とはいきませんが、社長も渋々納得してくれました(引き継ぎの関係上、10月半ばになるかもしれませんが…)
転職先はまだ決まっていませんが、生活が苦しいため、仕事の合間を縫って転職活動もしています。
もし間が空くようなら、失業保険をもらおうと思っているのですが、今回の退職はあくまでも私から会社に言い出したものなので、自己都合退職になるのでしょうか?
職安で事情を説明して問い合わせたところ、離職証明書の離職理由の欄には、
4 労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
①労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者がみなしたため
の欄か、一番下の
(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)
の欄になりますと言われたのですが…
「個人的な事情」にしたら、給付制限になりますよね?
(職安の人曰く、言い出したのは私だからその可能性もあるとのことでした)
「労働条件に係る重大な問題」にした場合は、会社都合となり、給付制限は外れるでしょうか?
また、その際の添付書類ですが、給料が手渡しなので、遅配を証明するものといったら給料受領書(日付や金額を書いて、印鑑を押してます)くらいしかないのですが、それでも証拠になりますかねぇ?(> <)
今の会社で初めて経理事務をしているので、(引き継ぎはいませんでした)分からない事だらけでとても不安です;
どなたか回答お願いしますm__ )m
お気持ちはわかりますが…自己都合でしょうね
ご自身が経理であり離職票も書くのですよね?
どっちでも書ける立場ですね
うーん…
給料の遅配は何ヵ月遅れですか?
貯金を崩して親に借金するのですから長期に渡るのでしょうか?
それならば会社都合もあり得るカモ?
あなたより以前に給料の遅配が原因で退職された方がいれば同じようにしてくださいとしか言えないですね。
ご自身が経理であり離職票も書くのですよね?
どっちでも書ける立場ですね
うーん…
給料の遅配は何ヵ月遅れですか?
貯金を崩して親に借金するのですから長期に渡るのでしょうか?
それならば会社都合もあり得るカモ?
あなたより以前に給料の遅配が原因で退職された方がいれば同じようにしてくださいとしか言えないですね。
失業保険の個別延長給付について教えてください。昨年10月末に会社都合で退職し、現在失業保険受給中です。
2月で個別延長給付に入りました。
急に3/31までの更新なしのパートが決まったのですが、
3/31のパート終了後、また失業状態になった時に個別延長給付の残日数は続けて貰えますか?
それとも個別延長給付の残日数は職についた時点で消えてしまうのでしょうか?
パートの給料が失業保険受給額よりも少ないため、もし消えてしまうのならそのパートを断って失業保険を受給しながら期限がない仕事を探そうと考えております。
どなたかご回答よろしくお願いします。
2月で個別延長給付に入りました。
急に3/31までの更新なしのパートが決まったのですが、
3/31のパート終了後、また失業状態になった時に個別延長給付の残日数は続けて貰えますか?
それとも個別延長給付の残日数は職についた時点で消えてしまうのでしょうか?
パートの給料が失業保険受給額よりも少ないため、もし消えてしまうのならそのパートを断って失業保険を受給しながら期限がない仕事を探そうと考えております。
どなたかご回答よろしくお願いします。
正確なことはいえませんが、私の認識で回答します。
個別延長と言えども失業給付に違いはありません。ということは通常の失業給付受給中の取扱と同様になると思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
多分これに準じた扱いになると思います。一度HWに確認された方がいいでしょう。
個別延長と言えども失業給付に違いはありません。ということは通常の失業給付受給中の取扱と同様になると思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
多分これに準じた扱いになると思います。一度HWに確認された方がいいでしょう。
会社都合にて退職し失業保険を一か月間ほど頂き4月1日から再就職する事が出来ました。再就職手当ての申請手続きを17日に済ませましたが手当ては だいたい どのくらいで振り
込まれるのでしょうか?
込まれるのでしょうか?
詳細が書いてないのでわかる範囲で。
再就職手当の条件
1 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上である事
2 1年以上引き続き雇用されることが確実である事
3 離職前の事業主に再び雇用されたものでない事
4 待期期間(7日間)が経過した後に職業に就き、又は事業を開始した事
5 離職理由に基づく給付制限を受ける者については、待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介により就職したものであるこ事
6 就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがない事
7 雇い入れをすることを約した事業主が受給資格の決定に係る求職の申し込みをした日前にある場合において、当該事業主に雇用されたものでない事
8 その他再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められたものである事
この条件がクリアされていたら支給されます。
金額は、支給残日数の1/3×基本手当日額 です。
>どのくらいで振り込まれるのでしょうか?
もしかして期間ですか?
それでしたら、支給申請を提出してから1~2ヵ月後位で振り込まれます。
再就職手当の条件
1 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上である事
2 1年以上引き続き雇用されることが確実である事
3 離職前の事業主に再び雇用されたものでない事
4 待期期間(7日間)が経過した後に職業に就き、又は事業を開始した事
5 離職理由に基づく給付制限を受ける者については、待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介により就職したものであるこ事
6 就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがない事
7 雇い入れをすることを約した事業主が受給資格の決定に係る求職の申し込みをした日前にある場合において、当該事業主に雇用されたものでない事
8 その他再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められたものである事
この条件がクリアされていたら支給されます。
金額は、支給残日数の1/3×基本手当日額 です。
>どのくらいで振り込まれるのでしょうか?
もしかして期間ですか?
それでしたら、支給申請を提出してから1~2ヵ月後位で振り込まれます。
失業後の手続きについて質問です。23年7月末日で退社致しました。7月中の有給消化を利用しハローワークの紹介にて再就職が決まり、8/5より働いております。失業保険、健康保険などの手続きは必要なのでしょうか?
10/31まで試用期間として働いきますが、会社側から試用期間中に保険に入れてくれるとのことでした。
8/1から8/4まで無保険で生活しておりましたので役場や管轄の職業安定所へ出向き何か手続きが必要なのでしょうか?なにぶん初めての転職で何も分からず、質問させていただきました。
離職票は先日届いたのですが、どう動いていいかわかりません。宜しくお願いします。
10/31まで試用期間として働いきますが、会社側から試用期間中に保険に入れてくれるとのことでした。
8/1から8/4まで無保険で生活しておりましたので役場や管轄の職業安定所へ出向き何か手続きが必要なのでしょうか?なにぶん初めての転職で何も分からず、質問させていただきました。
離職票は先日届いたのですが、どう動いていいかわかりません。宜しくお願いします。
人事です。
次の就職先が決まったのあれば雇用保険は手続き
不要です。離職表も保管して置きます。
最寄の市役所で8/1~8/4までの国民年金・
国民健康保険の加入手続きをします。
次の就職先が決まったのあれば雇用保険は手続き
不要です。離職表も保管して置きます。
最寄の市役所で8/1~8/4までの国民年金・
国民健康保険の加入手続きをします。
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